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会計の豆知識や節税方法について税理士法人ベルーフのスタッフがお届けするブログです。
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ある日の社長とべルーフスタッフの会話から利益と資金の関係を理解しましょう!


社   長「黒字倒産って聞くんだけど、黒字で倒産って何?

べルーフ「損益計算書が黒字(利益が出ている)でも、それに見合う資金が足りないため、
      手形の不渡り等で銀行取引が停止することです。


社   長 黒字だったらお金は貯まるんじゃないの?

べルーフ「厳密にはイコールではないんですよ。」

社   長 「???」

べルーフ「例えば、設備投資を考えてください。設備投資をしてもその支出は経費には
      ならないですよね。減価償却を通じて経費になっていくため、全額費用になる
      には時間がかかりますよね。
      その間は“支出≠費用”なので、利益が出ていたとしても資金がないことになり
      ます。」


社   長 「確かに…。そうだとしても借入れをするから資金はあるんだけど…。」

べルーフ「はい、実際の経営では資金ショートを起こさないように借り入れをします。
      社長は利益というよりも資金を意識しているので不思議ではないですよね。」


社   長 「資金ショートにならないようにだけ気をつけているからな。でも、それでいいんじゃ
       ないかな?」


べルーフ「いいえ、経営をする上では“資金”と“利益”の関係は必ず抑えておいてください
      利益(厳密には所得)に対して税金がかかりますし、利益がなければ将来の資金は
      生まれてきません。」


社   長 「“将来の資金”?」

べルーフ「はい、利益が出ていれば資金は追てきます。損失を出せば資金は減少してきます。」
      「長い目でみればそうなりますよね。
      
でも短期的には利益が出ていても資金が伴わないことがあります
      そこを注意して欲しいのです。」


社   長 「確かに、商品を売ってもすぐにお金が入ってこないことだよね。
      逆に仕入れをしてもすぐに払わなくてよいし。
      わが社が“入金は翌20日・支払いは翌末日”としているのはそのためなんだ!」


べルーフ「そうなんです。取引をひとつずつ見ているとよく分かるんですが、全社で資金が
      どのように動いているかわかりますか?」


社   長 「全社かぁ。すぐには分からないな。たぶんうまく回っていると思うんだが・・・。」

べルーフ「残念ながら御社の場合、必要資金は十分には生まれていません。」

社   長「え!? そうなの?」

べルーフ「はい。
      
毎期順調に売上を伸ばしている御社ですが、資金がついてきていないんです。」

社   長「原因は何なんだ?解決策は?」

べルーフ「利益と資金の関係をご理解いただきましたので、次月からひとつずつ原因を
      見ていきましょう。」


次月に続く・・・

 
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いざというときの貸付制度
 
 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は取引先の倒産による「もしも」の時のために毎月掛金を積立てておく制度です

取引先が倒産し自社の経営状況が悪化、しかも取引銀行から追加融資を受けられないといった最悪の状況でも、積み立てた掛金総額の10(回収困難な売掛金債権等の額以内)までの貸付無利子・無担保・無保証人受けることができます。
 また、この度の制度改正により掛金額の見直しや償還期間の長期化など更に制度内容が充実しました!今回はこの改正点をふまえ、この制度についてご紹介します。


貸付制度の内容

 <取引先倒産による貸付>
取引先が倒産した場合(弁護士、認定司法書士からの通知による私的整理開始含む)、毎月積み立てた掛金総額の10倍(もしくは回収困難な売掛金債権等の額のいずれか少ない額)までの貸付を受けることが出来ます。
返済期間は、6か月間据え置いた後、最長114か月(つまり10年間)で毎月均等払いになります。
貸付を受けた場合、積み立てた掛金総額権利消滅、掛金は切り捨てられることになります。
 
<一時貸付>
臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合には、解約手当金の範囲内で一時貸付を受けることができます。
一時貸付の場合「無利子」という条件ではありませんが、利率は年利0.5パーセントH224月現在と低金利なのでいざというときの貸付として利用するには、非常に条件の良いもの言えます。(貸付期間は1年、期限一括返済です。)


掛金は税法上全額損金・必要経費に参入

 
毎月の掛金は5円~20円の範囲内(5千円刻み)で自由に選択でき、掛金総額が800万円になるまで積み立てることができます。
しかも掛金の全額を法人の損金または個人事業の必要経費に算入することができます
(ただし個人事業の場合、事業所得以外の所得(不動産所得等)の必要経費には、算入することができません。)


40ヶ月経過後の解約は掛金全額返金

掛金納付月数が40カ月経過後は、解約により掛金全額が返還されることになります。
ただし、返還金額については、支給を受けた時点でその全額が法人の益金または個人事業の収入に算入されます。
その為、経営状態が厳しく赤字決算の可能性がある決算期や役員退職金の支給等により多額の損金が発生する決算期において解約を行うと税務上のメリットを最大限に活かすことができます。

 
このようにいろいろな活用方法があり、税法上にもメリットのある経営者セーフティ共済の制度を活用してみてはいかがでしょうか?

経営者セーフティ共済のもっと詳しい内容や加入条件等については、ベルーフスタッフにお問い合わせいただくか、中小企業基盤整備機構のホームページをご覧ください。




中小企業基盤整備機構ホームページ http://www.smrj.go.jp/

 小規模企業共済制度って? 

 個人事業主や中小企業の会社役員の方が事業をやめられたり、会社役員を退職した後の生活資金等をあらかじめ積み立てておく制度です。

小規模企業共済制度への加入条件は?
 常時使用する従業員が20(商業とサービス業では5)以下の個人事業主法人の役員、一定規模以下の企業組合や協業組合、農事組合法人の役員の方です。

小規模企業共済制度にはどんなメリットがあるの?

 小規模企業共済制度には税制上の優遇措置があります。
この優遇措置とは、掛金の全額が『小規模企業共済等掛金控除』として課税所得金額から控除されます。 

   例えば、課税所得金額720万円、掛金月額を5万円だとします。すると、

【加入していない場合】
〈所得税〉720万円×23%(所得税率)63.6万円(控除額)102万円
〈住民税〉720万円×10%4,000(均等割)72.4万円
【加入している場合】
〈所得税〉(720万円-60万円(掛金年間合計))×20%(所得税率)-42.75万円89.25万円
〈住民税〉(720万円-60万円)×10%4,000(均等割)66.4万円
 上記の場合には所得税の税率も下がり、なんと所得税と住民税を合わせて18.75万円の節税になります。結果的に60万円貯金して利息が18.75万円もらえると考えると、利回りはなんと31.25%にもなります。この低金利時代には驚異的な数字と言えると思います。
 また、共済金を受け取る場合は一定の要件を満たせば退職所得として取り扱われます。
退職所得は退職所得の収入金額から勤続年数(小規模企業共済制度では加入期間)に応じた退職所得控除額を差引いた残額の1/2になります。退職所得控除額は勤続年数(加入期間)が長ければ長いほど有利です。
退職所得控除額は加入期間が20年以下の場合は『40万円×勤続年数(加入期間)』ですが、20年を超えると『800万円+{70万円×(勤続年数(加入期間)20)}』になり、加入期間が20年と21年では70万円の差がでることになります。

例えば、
1,500万円の共済金を20年で積立てた場合の退職所得は
退職所得控除額 40万円×20年(加入期間)=800万円
退職所得     (1,500万円-800万円)×1/2350万円
1,500万円の共済金を30年で積立て場合の退職所得は
退職所得控除額 800万円+{70万円+(30年-20)}=1,500万円
退職所得     (1,500万円-1,500万円)×1/20
1,500万円の共済金を20年で積立てると350万円の退職所得が発生しますが、30年で積立てると退職所得は発生しません。同額の共済金を受取る場合でも加入期間が10年違うと退職所得金額に大きな影響を与えます。加入期間が長ければ長いほど退職所得控除額が多額になり、節税効果は大きくなります
現在、小規模企業共済制度は掛金1,000円から加入でき、その後の増額も可能です。少しでも早く加入し、最大限の節税効果を活かして頂きたいと思います。           
 このように『小規模企業共済制度』は支払時と受取時の2回税制上の優遇措置を受けることができますので加入しない手はないと思います。まだ加入されていない個人事業主や会社役員の方がいらっしゃればぜひ加入して頂き優遇措置を受けて頂きたいと思います。
詳しい内容は中小企業基盤整備機構のホームページをご覧いただくか、ベルーフスタッフまでお問合せ下さい。



 
中小企業基盤整備機構ホームページ http://www.smrj.go.jp/

Q.
事業用にエコカー補助金対象の車両を購入しました。エコカー補助金はどのように計上すれば良いですか ?




 
 コマーシャルでも盛んに「エコカー減税+補助金」を耳にしているので、この機会に車両の買換えをされた方や検討している方も多いと思います。
「エコカー補助金」は納車後に販売店で申請し、受取までに時間が空くため入金時の処理に悩みますよね。
 
個人事業主の場合
 「エコカー補助金」は国庫補助金のため、所得税の計算上総収入金額に算入されません。(所得税法42条1項)
しかし、減価償却の基準となる車両の取得価額は車両の購入価格から補助金分を控除した額となります。(所得税法42条5項 所得税法施工令90条1)
これを仕訳にすると以下のようになります。

例)200万円の車両を購入し、補助金10万円を受取った場合
車両購入時   
   消費税区分(5)   (車両) 200万円  / (預金)   200万円
 
補助金受取時 
   消費税区分(0)   (預金) 10万円   / (事業主借) 10万円
   消費税区分(0)   (事業主貸)10万円 / (車両) 10万円


法人の場合
 法人税法上は「エコカー補助金」を収入に計上します。しかし、「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮の損金算入」(法人税法42条)の適用を受け圧縮記帳をすることができます。
車両の減価償却については圧縮記帳をする場合としない場合で基準となる取得価額が異なります。
 
圧縮記帳をする場合
補助金を「雑収入」として計上するとともに同額を損金(固定資産圧縮損)に落とすことができます。
償却の基準となる取得価額=車両の購入価格-補助金(個人事業主の場合と同じ)
 
圧縮記帳をしない場合
補助金を「雑収入」として計上します。
償却の基準となる取得価額=車両の購入価格
 
ご注意ください。
※エコカー補助金は平成22年9月30日までに新規登録した車両が対象です。
※エコカー補助金は予算枠が定められているため、申請額が予算額を超えた場合は期限前に補助金申請受付が終了します。

 
 

 
Q.
決算報告書のなかに「会計帳簿作成の適時性(会社法第432条)と電子申告に関する証明書」が入っていますが、これは何ですか?
 

 
A.

株式会社
TKCが、会計事務所のクライアント企業様の決算と電子申告の完了後において『会計帳簿作成の適時性(会社法第432条)と電子申告に関する証明書』として発行しているものです。
 
この証明書は、会計帳簿、決算書並びに法人税申告書の作成に関して次の事実を証明します。
 
1. 当企業の会計帳簿は、会社法432条に基づいて、「適時に」作成されていること。

2. TKC会計事務所は、毎月、当企業を訪問して巡回監査を実施し、月次決算を完了していること。

3. 決算書は会計帳簿の勘定科目残高と完全一致しており、別途に作成したものではないこと。

4. 法人税申告書は当該決算書に基づいて作成され、申告期限までに電子申告されていること。
 
 会社法第432条は、「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」と規定しています。この「証明書」は、その適時性並びに計算の正確性を証明するものです。
 
 この「証明書」の発行目的は、会社法が求める会計記帳の適時性を証明することですが、併せてクライアント企業様が金融機関等に融資を求める際に、その決算書が期中に作成された会計帳簿と完全に一致していることを証明する手段として活用することにあります。
つまり金融機関からみると、提出された決算書は税理士法人ベルーフの監査を受け、しかも適時に作成されているため、安心して決算の審査をすることができるわけです。
 
 毎月会計帳簿を締めることは、第三者への信頼にもつながります。ベルーフはクライアント企業様の発展のために巡回監査を行っています。

詳しくは下記をご参照ください。
 
 
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