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みなさん、こんにちは。
今月はベルーフが以前から取り組んでいる「書面添付制度」のご紹介と、その取組みで結果が出てきたことがありますので、ご報告させて頂きます。
「書面添付制度」とは、関与先様の税務申告書を税務署に提出する際に、一緒に提出できる添付書類のことなのですが、この制度、実は非常に重い意味を持ったものなのです。
この書類がどういうものかと言いますと、提出したこの申告書に関して、独立した公正な立場にいる税理士が、会計事実の真実性、実在性、網羅性を全て確かめ確定した決算書を基礎として、租税制度にもとづく適正な税務申告をしましたという意見書の役割を果たします。
仮にこの書類に故意に真正の事実に反して、あるいは相当の注意義務を怠り虚偽記載をしたとみなされた場合は、税理士法第45条、46条が発動されます。
簡単に言うと、税理士免許が剥奪され事務所を閉鎖しなくてはなりません。
ですので、この書面添付の書類を税務申告書に添付して申告をすることは、税理士がバッチ(免許)をかけて申告をすることになりますので、税務当局や金融機関から高い評価を受けることになります。
先月、書面添付をつけて提出いたしました関与先様の意見聴取が立て続けに3社実施されました。
税務当局も疑問点や経理の状況、経営の実態等を細かく質問してこられ、僕たちも誠実にお答えしてきました。
その結果、後日税務当局から連絡があり、3社とも適正に申告されていると判断され、全ての関与先様の税務調査が省略となりました。
この結果は、関与先のみなさまの日々の経理業務と毎月の巡回監査の賜物だと感じております。
ベルーフとしまして書面添付制度をどんどん広げていきたいと考えておりますので、これからもよろしくお願いいたします。
※根拠条文
税理士法 第一条 第三十三条 第三十四条 第四十五条 第四十六条
今回のテーマは「資金繰り」です。
資金繰りとは,お金の流れを把握し,その収支予想を立て,過不足が予想されるときは,その対策を講じることです。
「そんなこと分かってるよ」といわれる方も多数おられるかもしれませんが、資金繰りとは,単なる資金調達(銀行借入)だと考えがちですが,それだけを指しているのではありません。
借入をすれば,短期的には資金繰りは改善しますが,経営状況が変わらない場合,中長期的にはその借入金の返済が資金繰りを圧迫していきます。借入は一時しのぎになりかねません。
根本的な解決には、資金繰り悪化に至った真の原因を究明し,それに対処すべく経営活動を見直すことしかないのです。
では、資金繰りに影響を与える要因には何があるのでしょうか。
①収益力 ②経常収支のバランス ③経常外収支のバランス の3つが考えられます。
①収益力
一言でいって、収益力が高ければ資金繰りは安定します。収益力は損益計算書を見れば一目瞭然。
一般的には経常利益を多く残したかどうかです。もちろん、短期的には利益があれば資金繰りは楽になるとは言い切れません。在庫や売上債権や仕入債務等により、収支と損益がズレているからです。しかし、一連の取引が完了すれば利益の分だけ資金が増加します。つまり、長期的には収益力の高さは資金繰りを安定させ、連続赤字決算は資金繰りを悪化させます。
②経常収支のバランス
経常収支は本来の営業活動そのものに伴う資金の動きを表しています。皆さんがお使いのFX2「33.資金繰り実績表」の経常収入・経常支出をみれば一目瞭然。
仕入れ→販売→売掛回収→買掛支払→人件費・家賃等経費の支払い、といった資金の動きのことです。当然ながら正常で適正な収支の状態は、経常収入>経常支出という状態が毎月続くことです。
そのために見直してほしい項目が4つあります。
イ)得意先の与信管理、ロ)売掛債権の回収管理、ハ)在庫管理、ニ)支払債務の支払条件です。
イ)得意先の与信管理
利益が資金となるのは100%回収したときです。
全額回収できるように取引先の財務状態など見極めましょう。
ロ)売掛債権の回収管理
売掛債権の回収サイトが延びれば,現金になるまでの期間が長くなります。
取引先との良好な関係を崩したくないとの心情から条件を変更してしまいがちですが、一定の基準を設け、
恣意的な変更を抑止しましょう。
また、売上の締め日を意識して実際の回収が早くなるように全従業員に徹底し、資金回収を早くしましょう。
ハ)在庫管理
過剰な在庫を抱えていませんか。
「在庫」という項目は資金繰り表には表れてきませんが、仕入代金として自社から出て行った資金は,
その在庫が売れるまで回収できず,「倉庫に寝かせたまま」となるので資金繰りに大きく影響しています。
また、商品保管コスト・商品の劣化陳腐化など資金繰り以外の問題もあります。
在庫管理のルールを定め、これを徹底して守り、適正在庫に努めることが大切です。
ニ)支払債務の支払条件
資金繰りを楽にするためには、仕入債務の支払サイトを長期化するよう,仕入先にお願いすればいい
わけですが、「自社の信用力が低下する」、「仕入単価が割高になる」といった反作用があるかもしれま
せんので慎重に検討しましょう。
③経常外収支のバランス
経常外収支とは経常収支以外の資金の動きのことです。
経常収支がプラスであれば、その余裕資金を借入金返済や設備投資に回せますし、経常収支がマイナスであれば、経常外収入(借入金等)で補わなければなりません。
経常収支のマイナスが長期間続いてしまうと借入金が増え続け、そのうち融資も断られるようになってしまいます。
資金の借入⇒設備投資⇒収益力UP⇒資金の回収⇒資金の返済という資金の一巡の中で、バランスを崩しているものがないかを、分析し、対処していくことが広いの意味で「資金繰り」といいます。
収益力、経常収支、経常外収支をシビアに見つめ、ひとつづつ改善していくと資金繰りは確実に楽になり、財務状態のよい会社になります。
現在の経済情勢を勝ち残っていくためには、本当の「資金繰り」が必要です。
今回のテーマは、「貸倒れ」です。
日々の巡回監査でここ最近の経済情勢から、こういう話がこれからも多くなるだろうなと思い、テーマとして取り上げさせていただきました。
取引先から入金がないとか、「払う。払う。」と言って結局まったく支払ってくれない状況が続いているとか、そういう状況の中で、自分の会社としてはどういう対応をとるべきでしょうか?
ひとつの選択肢として損失として処理してしまう方法があります。
あまり選びたくない選択肢ですが、もう請求するのもうんざりで電話するのもうんざり、内容証明郵便を送ってもうんともすんとも言わない。
売掛金の時効は2年と法律で定められており、相手先が時効だと主張しない限りは債権として請求可能ではありますが、もう後ろ向きな仕事はしたくないという時にやむなく選ばなくてはならない手段となりますよね。
この処理をする時に、税務上気をつけなければならないことがあります。
会計処理としては、貸倒損失として売掛金を消滅させれば良いだけですが、この処理を簡単にしてしまうと税務上のリスクを残すことになります。
なぜなら、こちらの判断だけで処理をし、それをすべて損金として認めてしまうと、Aさんの判断とBさんの判断で差が出てしまいますよね?
これは基本的な税法の考え方である課税の公平を欠くことになりますので、一定の要件を備えた時に損金として認めるということになっているのです。(法基通9-6-1~3)
ではまず、一定の要件ですが。 簡単に言うと
1、法律で切り捨てが決まった場合(会社更生法の開始、民事再生法の適用など)
2、売掛金・手形・貸金等色々な債権が対象で、全額回収できないことが明らかになった場合
3、売掛債権に関して、一年以上どうにもならない場合で、備忘価額(1円)を残して損金経理した場合
となります。
1の場合は、書類もきっちり揃っているので処理もわかりやすく問題になることも少ないですが、2、3の処理をする時に、なんの資料もなく損失処理してしまうと寄付金等の不利益な扱いを受けてしまうことになります。
ですので、2の処理をする時には、相手先が債務超過であることを確認しないといけません。
損失処理をする事業年度の相手先の資料を揃えた上で判断をしなければならないので、相手先の決算書・申告書控・試算表等を可能な限り集める必要があります。
3の処理に関しては、売掛債権に限定されており、一年以上取引のない状況について客観的な資料を残さないといけません。
これには有効な資料として内容証明郵便があります。
これは日付も残りますし、こちらにも確たる控えが残りますので有効な手段となります。
相手が行方不明で郵便物が届かない場合であれば、宛先不明で返却されてきた郵便物を保存しておくこともひとつの手段となります。
税務調査でもこれらの書類がなければ損金算入の要件を満たさないと判断され、債権の回収ができないうえに、税務署にまで否認されて修正申告などの事態になってしまい、ほんとやってられませんので、慎重に書類を整備することをお勧めいたします!
※法基通9-6-1~3
法人の金銭債権について、次のような事実が生じた場合には、貸倒損失として損金の額に算入されます。
1 金銭債権が切り捨てられた場合
次に掲げるような事実に基づいて切り捨てられる金額は、その事実が生じた事業年度の損金の額に算入されます。
(1)会社更生法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、会社法、民事再生法の規定により切り捨てられる金額
(2)法令の規定による整理手続によらない債権者集会の協議決定及び行政機関や金融機関などのあっせんによる協議で、合理的な基準によって切り捨てられる金額
(3)債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができない場合に、その債務者に対して、書面で明らかにした債務免除額
2 金銭債権の全額が回収不能となった場合
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できないことが明らかになった場合は、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理することができます。
ただし担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ損金経理はできません。
なお、保証債務は現実に履行した後でなければ貸倒れの対象とすることはできません。
3 一定期間取引停止後弁済がない場合等
次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権(貸付金などは含みません。)について、その売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をすることができます。
(1)継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止した場合において、その取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上経過したとき。
ただし、その売掛債権について担保物のある場合は除きます。
(2) 同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が取立費用より少なく、支払を督促しても弁済がない場合。
今回のテーマはズバリ固定資産管理です!
会社を営んでいる場合必ずといっていいくらいありますよね。
例えばモノを作るための機械、会社の備品、自動車だって固定資産の一つです。
例を上げるときりがないくらい色々なものがあります。
「それがどう節税につながるんだろう?」
そんな声が聞こえてきそうです。
その方法は?
それはズバリ!既に使われていない固定資産を廃棄するんです!
「そんなの。使っていないものくらいとっくに捨ててます!」と言われるかもしれません。
そう!実際にはモノ自体は捨てているかもしれません!
しかし!実際にモノ自体は捨てているかもしれませんが、会社の決算書に載ったままになっているモノがあるかもしれないのです。
なんで捨てたモノが決算書に載ってるの?と思われた方もおられるかもしれません。
理由を説明します。
みなさんには毎月月末や決算月に商品や材料などついて必ずといっていいほど棚卸をしていただいてるかと思います。ですがこの固定資産については種類や数を案外把握されていないものなのです。
ですので、どうしてもこのような現象が起こり得るのです。
もしこのようなモノがある場合、「固定資産除却損」として経費に計上することができますのでしっかり把握しておきましょう。
方法は簡単です!固定資産台帳を一度見直してみてください。そして台帳に載っている資産が本当にあるのかを確認してください。
ないモノがあれば、まさに今回のケースに該当し、それだけでいくらか節税につながる場合があります!
えっ!これで終わり?と思われた方もおられるかもしれません。
在庫管理のようなもので節税とは少し違うような気をされたかもしれません。
そんな方にはこんな事もお話いたします。実は、廃棄していない固定資産を、 除却損として経費計上できるパターンがあります。
これを、「有姿除却」といいます。
ただし、この有姿除却についてはいくつかの条件を満たす必要があります。
以下の2ポイントです。(法人税基本通達7-7-2)
① その資産の使用をやめ、今後通常の方法により使用する可能性がないと認められること。
② 特定の製品の生産のために使用されていたモノで、 その製品の生産を中止したことにより将来使用される可能性がほとんどないと認められること。
このような場合、経費にできる金額は以下の通りです。
「その資産の帳簿価額-その資産の将来の処分時の見積額」
色々な方法があるものですねぇ!
ただし、この有姿除却も、始めにお話した除却損計上のお話も、在庫管理ができて初めてできることですよね。
ですので、しっかり固定資産の管理もしていきましょうね。固定資産を売買したり、廃棄したときには監査担当者にも忘れずにお伝えください。
あっ!引き続き、棚卸資産の管理も忘れずにお願いしますっ!
以上、「固定資産の在庫管理による節税の巻」でした。
今回は個人の確定申告時期ということもあり、所得税の所得控除である
「医療費控除」を取り上げてみたいと思います。
私達が普段生活していると友人や知人から、『医療費の支払額が多いと確定申告のときに税金が戻ってくるらしいよ』といった内容を聞いたことが、おそらく一度はあるのではないでしょうか? (ただしその年度に源泉徴収された税金の範囲内での還付になります。)
確かにその年に支払った医療費の総額が家族全体(同一世帯)で10万円(もしくは所得金額の5%の方が10万円より少ない場合はその金額)を超えた部分については、所得から控除され、税金が減るのでお得です。
なので、医療費控除の初心者は、まず家族全体の医療費の領収書を集める所から始めてみましょう。ひとつひとつの医療費が少額でも、実際集計してみると控除が受けられるかも知れません。
ただ一口に医療費といっても様々な内容の治療があり、医療費控除の対象とならないものも中には混在していることがあります。そういったものは医療費の集計をする際には外して集計しないといけないのですが、これが一番の難関です。領収書集めがレベル1だとしたら医療費の区分けはレベル5ぐらいです。なので、ここからは実際よく出てきそうなものを挙げてみたいと思います。
まず、人間ドックや健康診断の費用はどうでしょうか?結果からいいますと対象となる場合とならない場合があります。
対象になる条件としては、その診断を受診した結果、大きな病が見つかり、引き続き治療を開始した場合のみです。それ以外は対象となりません。
次に、診断書を作成してもらった場合はどうでしょうか?これは直接治療とは関係がないので医療費控除の対象とはなりません。
そして、最近よく耳にする視力回復手術である通称『レーシック』はどうでしょうか?一見これは公的保険の適用がなく医療費が全額個人の負担になるので医療費控除の対象にならないと思いがちですが、実は医療費控除の対象になります。
ただ、保険の種類によっては保険会社から保険給付を受けられることがあるので、もし受けた場合にはその支払った医療費から給付を受けた金額を引いた差額が医療費控除の対象となります。
最後に、昨年4月からスタートした、40歳~74歳を対象にしたメタボリック症候群(通称メタボ)を診断する一部の特定健診・保健指導料はどうでしょうか?一つ目に挙げました人間ドックと一緒で、その検診でメタボに認定された場合には医療費控除の対象となります。これは今年度の確定申告書より医療費控除の対象になりました。
これで少しはレベルが上がりましたでしょうか?ここに挙げたもの以外にもよく分からないものがでてくるはずです。そんな時には、これは医療費控除の対象になるのかどうかを当事務所のスタッフに気軽にお聞き下さい。